あと1か月を残した今月、パラパラと仕事が来ました。
寒くなりましたね。
11月から12月の初めにかけてやった仕事を並べてみます。
<行政書士業務>
- 相続の仕事(相続関係図の作成)が2件
- 産業廃棄物収集運搬許可申請書類の作成準備
<社会保険労務士業務>
- 新規適用の手続きの準備
- 雇用調整助成金の作成提出
- 遺族年金の申請書提出
- 労働相談(公務)
- 支部会(定例)
- 紛争解決手続代理業務試験
今月は相続の相談が新しく、すぐに受注でき嬉しかったです。
これまでやったことがなく、新鮮な気分で取り組めています。
相続の相談は知り合いの方からでした
寒さが増してきた11月後半、2件の相続の相談がありました。
内容は行政書士の案件でした。
現在進行形で進めております(いつ終わるか不明)。
以下は通常相談の流れを書き止めておきます。
「相続をしたいのですが」といった話から始まる相談ですが、言葉通りに受け取ると間違えることが多いので、最初は詳しい内容を聞きます。
相続そのものは法令上、「死亡によって開始」します。その後、被相続人(死亡した方)の相続人の確定が必要となりますが、この業務を進めます。
行政書士としての説明としては、この相続人を確定し、最終的に「相続関係図」を作成することを伝えることになります。
「相続人は〇〇だよ」と言われる方もおりますが、正確に戸籍謄本等の書類を収集し相続人の確定をしていかなければいけません。
この業務には、法定相続人はどのような人なのか、戸籍等の収集をどのようにするとよいのか、戸籍等をどのように読むのかなど少し難しい作業が出てきます。
収集する書類には戸籍謄本の他、全ての戸籍等を収集した後、最終的に「相続関係図」を作成します。
相続人(依頼者)は、この「相続関係図」をもとに、その後のやりとりが可能になります。
場合によっては「法定相続情報一覧図」として作成し、法務局へ提出するという方法もあります(法定相続情報証明制度)。
この制度を利用すれば、必要に応じて「一覧図」の写しを発行してもらえるので、戸籍等の再収集などの手間を省くことができます。
法定相続情報証明制度の具体的な手続について:法務局
産業廃棄物収集運搬許可申請の書類作成をスタート
この申請手続きも、全部事項証明書や住民票、登記されてないことの証明書、納税証明書など必要となりますので、現在収集を始めています。
今月中に一度、お客様の事務所へ行き、必要な写真の撮影も済ませることになっています。それまでに書類の形を仕上げられれば、来年にはすぐに申請ができそうな感じです。
初めてやる仕事ですので緊張しますが、建設業の許可申請よりは難易度が高くはないようなので頑張って仕上げていきたいですね。
紛争解決手続き代理業務試験が終了しました!
3回目の試験ともなり、恒例の行事となってきましたが、今年こそはと気合を入れて頑張ってきました。
以下、18回試験の内容です。
第1問 あっせんのテーマは「雇止め」
小問が5つで定番の、⑴「求めるあっせんの内容」⑵「申請人の主張事実項目」⑶「非申請人の主張事実項目」⑷効力の考察と法的見通し⑸妥当な現実的解決でした。
今回の内容は「運輸倉庫業で働く申請人が、雇用期間5年目で職場の請負業務がなくなったことに伴う雇止め」。
第2問 倫理
小問⑴子会社の顧問・開業の特定社労士甲が親会社の従業員から依頼されたあっせん手続きについて
小問⑵労災が発生した会社がが独立中立の立場で調査委員会を立ち上げた際の委員に就任した特定社労士乙が、自己の責任を問われた従業員から依頼されたあっせん手続きについて
以上、今回はこのような感じの内容でした。
試験解答の順番は、倫理→あっせんの問題ということに決めています。
倫理問題の際は手が悴んでいたのか、ミミズのような文字になってしまった。
あっせん問題に取り掛かった時に残り時間1時間30分、結局全て埋めることができ、時間が10分余るといった、素晴らしい時間配分となりました。
余った時間で見直しをしてみると、倫理の問題で、親会社と子会社が逆になっていたことを発見、二重線訂正ができ冷や汗ものでしたが…💦
今年はこんな感じでした、結果は如何に!????