あきひろのKISEKI

社労士事務所開設とスタート

事務指定講習関連教材と読書「年金相談」

社労士の事務指定講習関連の教材が届く!

 

しばらくぶりの更新になりました。

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第38回労働社会保険諸法令関係事務指定講習教材ほか一式

ついに届いたと言うか、もうこんな時期かという感じです。

この講習は、

  1. 通信指導過程(5月31日までに計60枚のレポートを提出する)
  2. 面接指導過程(私は7月9日〜7月12日にTOC有明コンベンションホールで受講)

となっています。1の過程を終えることが、2の過程を受講できる必須要件なので、早め早めに進めていかなければ!

 

社労士のまとまった勉強は久しぶりで、知識が抜け落ちている心配もありますが、心機一転頑張ります。社会保険労務六法の帯にある「働き方改革法各種法令改正に完全対応」の文字が気になる(笑)

 

「年金アドバイザーが答える 年金相談326」読書の進捗

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13訂版 年金アドバイザーが答える 年金相談326

年末より 社会保険労務士である原令子先生の著書「年金相談326」を読み進めています。図書館から借りていましたが、良かったので購入してしまった!亀の歩みでゆっくりと、ケース49まで目を通しました。

 

第1章 被用者年金の一元化(ケース1〜18)

第2章 ねんきん定期便(ケース19〜40)

第3章 年金加入と保険料等に関する相談(ケース41〜)

 

ここまで読んだ感想。

<被用者年金の一元化>は知っていた部分でしたが、厚生年金1号(会社勤め)とそのほかの2〜4号の受給資格をお持ちの方、男性であるか女性であるかetc、などで受給できる老齢・遺族年金の請求や支払の時期や計算の仕方が、質問者(受給権者)によって微妙に異なってくることがわかりました。また、共済年金職域加算については勉強になりました。

ねんきん定期便>については意外にわかってないことが判明。いつの時期の内容なのかとか50歳前後で内容が違うとか。こういう身近な情報について相談がありそう。

<年金加入と保険料等に関する相談>は途中までですが、ケース49までは通則。素朴な相談が多い。ケース41の「年齢到達日に得損はあるの?」の相談については、すぐあのことかとピンと来ましたが、実際に相談者の立場に立ってどのように答えるのが良いのだろうと思いました。アンサーでは、相談者に優しい対応例がありました。納得です。

 

以上、久々の投稿でした。