協力金業務はまだ終わらない
最終となった14弾までの申請はおおむね終了しましたが、お客様のところに入金があるまで気は抜けません。
あるお客樣の例ですが、「確認店」となっていながら休業をしていた場合でも、営業をするための「確認店」のステッカーの掲出写真が必要と指摘されました。
「確認店」となった多くの店は掲出しているのですが、休業のお店であっても書類に添付する必要があるとは思いませんでした。
最終的には委託を受けた私の書類不備と言えるのですが、協力金事務局は柔軟に対応していただけました。
このようなことは、いくらでもあると思います。
最後まで気は抜けません。
建設業許可の更新業務での社会保険加入義務
来年建設業許可更新を控えたお客様より、社会保険加入義務について相談がありました。
行政書士業務として「建設業許可」、社会保険労務士業務として「社会保険加入」の手続きができるので、こういう時は便利です。
70歳を超える役員のいる法人ですが、当然加入(適用)義務はあります。
しかし、従業員がいないことや業績不振で役員報酬が数年ゼロであることから、保険料を支払えない状況です。
そのようなときに必要なものを調べて、手続きを進めています(現在進行形)。
土木事務所に相談をしましたが、社会保険の加入を証明する所定の書類を必ず提出することを求められました。
この件については、またご報告します。
雇用調整助成金は来年3月まで特例措置が続きます
年末に近づいてきましたが、オミクロン株という新たなコロナ株が世界で流行り始めたというニュースが報道されてきました。
いつどのようになっても経営を続け、雇用を維持するための努力が求められます。
その一助になるのが雇用調整助成金です。
私が関与したお客さんは、口を揃えて「助かった」とお話しされます。
今月も手続きを行いましたが、動向を見ていきたいと思っています。
今後のスケジュールについて、
雇用に対する支援は引き続き来年3月まで、「特例措置」という形で継続されるようです。
www.mhlw.go.jp
特定社労士になるための試験が行われました
本日12月4日、東京・日本橋で「第17回紛争解決手続代理業務試験」が行われました。
昨年は惨敗し、リベンジを果たすために1年間、勉強してきました(少しやっていない期間もありましたが…)。
試験は毎年、「あっせん」に関する問題と「倫理」に関する問題が出題され、「倫理」は10点の足切り(30点満点)、合計で60点前後の総合点(100点満点)が通常となっています。
昨年は、「あっせん」40点「倫理」12点の合計52点で、総合点の不合格となりました。
今年は「倫理」攻略として、社会保険労務士法の条文を中心にその周辺知識と筆記パターンを繰り返していきました。
「あっせん」についても、「解雇」を中心に考え「懲戒解雇」「普通解雇」「整理解雇」「有期労働期間途中の解雇」「雇止め」の法令を中心に勉強しました。
そして今年の問題は、「あっせん」については、コロナ禍での役所につとめる労働者(指定管理や委託業務を受託している民間業者)の「雇止め」が出題され、「倫理」については①特定社労士の「和解」業務の受任の可否②知り合いである相手方の「あっせん」業務の受任の可否が出題された。
「倫理」については変化球?かなと思いましたが、昨年よりは気持ちは楽にできたと思いました。むしろ「あっせん」について、それぞれの主張を抜き出すことに時間を取られ、うまく書けたか心配です。
3月に結果が出る予定ですが、続けて勉強をしていくつもりです。