「逃げる」2月はあっという間、28日間で終わります。
<協力金>(行政書士業務)
コロナ協力金「第2弾(1/8~2/7)」の申請手続きと「第3弾(2/8~)」のお手伝いのため、忙しい月になりました。
「第3弾」については2/28で首都圏以外の宣言解除があるという流動的な状況の中、お客様にはその都度、必要な情報の提供と今後の経営の相談をさせていただきました。
<雇用調整助成金>(社労士業務)
雇用調整助成金の申請も引き続き行なっていますが、「特例措置」がいつまで続くのかが注目されています。
感染拡大地域で「特例措置」が4月末〜6月末まで延長されるといった報道もなされています。
雇用調整助成金自体は以前からある制度なので、「特例措置」がなくなったとしても続いていくと思いますが、今後の対応についてお客様と相談が必要になってきます。
今後は、緊急事態宣言によって影響を受けた業者を支援する「一時支援金」が始まります。
詳細はまだわかりませんが、
①緊急事態宣言発令地域で飲食店と直接取引があった業者
②緊急事態宣言発令地域で不要不急の外出や移動の自粛に影響を受けた業者
が対象となります。
今回は申請にあたって「登録確認機関」による事前確認が必要となり煩雑となります。
この「登録確認機関」には行政書士もなれるということですので、引き続く手続きを合わせてできればと思っています。
急ぎの「限度額認定証」申請手続きを依頼、押印廃止で手続きスムーズ
初めての手続きで、急遽「健康保険限度額適用認定証」の申請依頼をLINEで受けました。
急な入院と手術で自分で手続きができない中での依頼です。
押印の廃止が進んでますが、この手続きも例外ではなく、本当に助かりました。
必要な書類「被保険者証」の写真をSNSで送っていただき印刷し、書類の作成完了。
夜遅かったのですが、そのまま郵便局本局へ投函に。
後日ご連絡を受け1週間もたたないうちに用が済んだと言っていました。
良かったです。
電子申請ができれば、もっと良かったなとも感じました。
行政書士支部会のzoom研修は「建設業法改正」
興味のあった研修があったので、勉強をさせていただきました。
「建設業法改正による許可要件の改正点」です。
改正点は、
- 経営業務管理責任者の要件緩和
- 健康保険・年金保険・雇用保険加入が要件追加
の2点。
1.については、
少し煩雑な内容となったこと、その要件に合致する書類の特定がはっきりしていないことなど、丁寧な説明があり、よくわかりました。
2.については、
要件が厳しくなったようなので、まだ未加入の建設業者さんがあれば対応していきたいと思っています。
雇用保険も含め、労働者の労務管理の実態と書類が必要なので、丁寧に進めないといけないと考えています。
年度末、3月の仕事は新しい年度へ向けての準備
3月は次のような仕事が決まっています。
<行政書士業務>
- コロナ協力金の「第3弾(2/8~)」の申請手続き
- 一時支援金の申請手続きの準備
- 建設業許可(事業年度終了届)の申請手続きの準備
<社労士業務>
先日、
「今後、新しく従業員を迎え入れたいので就業規則などの準備がしたい」といった内容の電話相談がありました。
電話だったこともあり詳細まで踏み込みませんでしたが、時期が来たらまたお電話をいただくことになりました。
常に準備を怠りなく、進めていきたいです。