10月5日(水)社会保険労務士試験発表日!
昨日、第54回社会保険労務士試験の合格発表が行われました。
合格された皆さん、本当におめでとうございます!
残念ながら不合格となった方は、しばらくゆっくり、そして再起へ!
社会保険労務士は本当に良い仕事です。
合格された方はご自分の得意分野を伸ばし、興味関心のある未知の分野にチャレンジしてみては。
不合格だった方は今後のことお悩みでしょうが、自分を追い込まない程度に安心習慣を続けるのもよいかもしれません。
私は5回不合格でしたが、6回目は何かが味方してくれました。
試験日に門前で配られていた予備校予想問題とほぼ同じ内容のものが選択式に出ました。
試験問題を見たときに、「今回は来たか!」と思った瞬間でした。
社会保険労務士試験を頑張るみなさんを応援します!
9月にやった業務
9月も先月に続き、ゆっくりと仕事をさせていただきました。
<行政書士業務>
- 建設業許可(事業年度終了届)の作成提出
- 産業廃棄物収集運搬講習修了試験の相談対応
<社会保険労務士業務>
- 雇用調整助成金の作成提出
- 労働相談(未払賃金について)
- 未払賃金の計算と集計の書類作成(準備)
- 労働相談(公務)
- 年金相談(公務)
- 支部会(定例)
- 助成金の研修会(zoom)
- 紛争解決手続代理業務試験の勉強
今月は社労士相談業務が多く私自身、勉強をさせていただきました。
行政の相談業務は30分程度の時間制約があり、なかなか改善策まで辿り着けません。
ですが、談者の相談内容整理と法的にはどうなのかをアドバイスし、満足していただければと努めています。
今後も相談業務を続けたいという、社労士開業からの思いは変わりません。頑張ります!
未払賃金を計算するにあたり、再び勉強
社労士試験では、労働基準法および労務管理の一般常識が出題されますが、給与計算(残業代を含む)の実践的な勉強をしません。
企業や社会保険労務士の事務所でお仕事をされている方で給与計算に携わっている方は、詳しいのではないでしょうか。
9月に依頼された未払い残業代については、1か月単位の変形労働時間制をとっている事業所についてのものでした。
法的な仕組みは知っていたとしても、実際に計算をして気がつくことがたくさんあります。
今回は、この条文の解釈を具体的にどう当てはめていくか、考えました。
労働基準法第32条の2
「使用者は、〜1か月以内の一定の期間を平均し1週間あたりの労働時間が前条第1項の労働時間をこえない定めをしたときは〜前条第1項の労働時間を超えて労働させることができる」
この条文の裏を返せば、「週40時間を超える定め」をしていたときは、前条第1項の労働時間を「超えて」労働させられない。
今これに気がつき、ものすごい残業代になるなと予感し、エクセル関数を駆使して作った表を作り直しているところです。
関連した弁護士先生のブログを見つけましたので、忘備録として残しておきます↓
sskdlawyer.hatenablog.com
紛争解決手続き代理業務試験が近づいています
試験日は11月26日(土)、残り2か月を切っています。
受験申込は済まし受験票到着を待つだけですが、しっかり勉強を続けています。
今月からは過去問を解答していく「書く」練習に力を入れています。
ボールペンによる解答となるので間違えることに気を使いますが私の場合、言葉が出てこない現象があるので克服が必要だと思いました。
つまり、ボキャブラリが足りないのか年齢のせいなのか??
「木を見て森を見ず」と言いますが、解答しているうちに枝葉の「言葉」に意識が集中し、挙句のはてに森である「文章」全体が見えなくなってしまうのです。
そこで、「あっせん」や「倫理」のいずれの問題でも、言葉と文章を意識する練習(訓練)としての、「書く」練習を毎日続けていきます。